自供書は捜査員が作る供述調書より信用性が高いとされ、裁判所が作成過程に疑問を示すのは異例。
告発状などによると、被告は女性にわいせつな行為をしてけがをさせたとして昨年10月15日、大阪府警東成署に逮捕され、翌日、「服をはぎ取って全裸にした」などとする自供書が作られた。
しかし、公判で被告は無罪を主張し、弁護側は自供書について「巡査部長が話した内容をそのまま書いた作文」と指摘。取り調べた同署の巡査部長は「被告が記憶に基づいて書いた」と反論した。
細井正弘裁判長は判決で「自供書の表現は逮捕状に似ている」と誘導の可能性を指摘。否定した巡査部長を「不誠実だ」と批判した。ただ、取り調べの際に作成された自白調書の信用性は認め、求刑通り懲役4年の実刑とした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101229-00000562-yom-soci
※この記事の著作権は、ヤフー株式会社または配信元に帰属します


